ママリーノ2回目の投稿です~✨
前回の初投稿『ADHDママ♪➨「大好き🔍→居場所発見→素敵な人」➨「繋がる力」に感謝!』は、私が今年挑戦したいことを「宣言」し「実行」するための、長~い前置きでした(^^;)
昨年「たてヨコ愛媛」に入会し、様々なオンライン、オフラインのイベントに参加する機会が増え、新しい世界に触れ、強烈個性的な皆様から「ポジティブパワー&刺激」光線を受け続けたことが、私の「うつ病」を改善するキッカケになりました!
本当にこのご縁に感謝しております!
では、私が今年挑戦したいことは??
愛媛初!「任意後見制度」を利用した『未成年発達障害児』と『母親』との『任意後見契約』に挑戦中!
↑「何のこと?意味わからんけん!」という、皆様のお言葉が聞こえてきますので(;^_^A
順を追って説明していきますね。
・民法改正により「2022年4月1日から成年年齢が18歳に」!
ご存知の通り、民法改正により「2022年4月1日から成年年齢が18歳に」なりました。
2022年4月1日時点で18歳、19歳だった方はその日より「成人」。
2022年4月1日以降に誕生日を迎える方は、18歳の誕生日から「成人」になっています。
実は、私の長男(ADHD+ASD)が、2023年・今年の8月で18歳となり「成人」になってしまうのです💦
18歳で成人になると、何が変わるの?

上記、1の①②の具体例
① 親の同意なく一人で有効な契約をすることができる
(例えば、携帯電話の購入・アパートの契約・クレジットカードの作成・ローンを組むなど)
② 親権(成年に達しない子どもの利益のために,監護・教育を行ったり,子の財産を管理したりする権限であり義務。親権は子どもの利益のために行使する。)に服することがなくなる
(例えば、自分の住む場所・進学・就職について自分の意志で決定できるなど)
改正されたあとも、「20歳が維持されるもの」もありますので、勘違いしないように注意が必要ですね。

ここで私が一番危惧しているのは、
長男が「18歳」で成人になると、私の「親権」が消滅しまうことなのです!!
「親権」とは?
親権とは「成年に達しない子どもの利益のために,監護・教育を行ったり,子の財産を管理したりする権限であり義務であり、子どもの利益のために行使する。」と民法にあります。
つまり、未成年の間は「当たり前に親が子供のためにできたこと」が、「成人になるとできなくなってしまう」のですよ~!!
★銀行でお金をおろそうと思っても、本人じゃないとおろせないとか。。。
「成年後見制度」とは?

●「認知症、 知的障害、精神障害など」の理由で、ひとりで決めることが心配な方々
・財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)
・身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)
などの「法律行為」を1人で行うのが難しい場合があります。
このような方々を法的に保護し、本人の意思を尊重した支援を行うのが、「成年後見制度」で、次の2つの制度があります。
A 法定後見制度:判断能力が不十分になってから
B 任意後見制度:判断能力が不十分になる前
A「法定後見制度」とは?

既に自分一人で決めることが心配な人に「成年後見人等」を選ぶ場合には、「法定後見制度」においては、「家庭裁判所」によって選ばれた成年後見人等(補助人・保佐人・成年後見人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
※私の長男の場合、成人になった後に「自分一人で決めることが心配」になり成年後見人等が必要になった場合には、「法定後見制度」により選ばれた「成年後見人等」が就くことになります。
「成年後見人等」とは?

成年後見人等は、本人の生活・医療・介護・福祉など、身のまわりの事柄にも目を配りながら本人を保護・支援します。
具体的には、
・本人の不動産や預貯金等の財産を管理したりする
・本人の希望や身体の状態、生活の様子等を考慮して、必要な福祉サービスや医療が受けられるよう、利用契約の締結や医療費の支払などを行ったりする
・成年後見人等はその事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所もしくは成年後見監督人等の監督を受ける
成年後見人等などの「選任方法」は?

「法定後見制度」においては、「家庭裁判所」によって「成年後見人等」を選ぶため、「親」がなれるとは限りません。弁護士・司法書士さんなどが選任される場合が多いと言われています。
その場合には、「我が子」の財産管理等を全てその「成年後見人等」に渡さなければならないのです(´;ω;`)ウッ…
「法定後見制度」で選任された「成年後見人等」のお仕事は、、、
・被後見人の財産を守ること
もし、あなたのお子さんが「電車」が好きで、年に1度は「青春18きっぷ」で一人旅をするのが唯一の楽しみだとします。
しかし、お子さんの成年後見人は、生活に必要なお金しか引き出してくれません。
いくらご両親が、「この電車旅だけを楽しみに、B型事業所でコツコツ働いているんです。子供にとっては必要なお金ですので出してあげてください。」と頼んだとしても、、、
せつないですよね。。。
B「任意後見制度」とは?

ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめ本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
・本人と任意後見人となる人との間で、代わりにしてもらいたいこと(財産管理に関する事務等)について契約(任意後見契約)を締結(公証人の作成する公正証書)
・本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任の申立→後見開始
・任意後見監督人は家庭裁判所の判断で選任
※私の長男の場合、17歳の今現在は、理解能力や判断能力が不十分です。もしかしたら、これからの人生経験で精神的にも成長し、25歳になった時には「判断能力が十分」になっていて、その時に「任意後見契約」をするという選択肢もあるといえばありますが、、、先の事は誰にもわかりません。
※もしかすると、理解能力や判断能力が微妙なまま19歳でアルバイトをはじめ、続けていくうちにストレスが溜まり、発散することもできず、誰にも相談できないまま「うつ病」になるなど「二次障害」を起こしてしまうかもしれません。そうなれば、「任意後見契約」を締結する間もないため、「法定後見制度」によって家庭裁判所で選ばれた「成年後見人等」が就く可能性もあります、、、
愛媛初!「任意後見制度」を利用した『未成年発達障害児』と『母親』との『任意後見契約』に挑戦中!
ここでやっと、伝わりましたでしょうか??
「任意後見制度」と「親権」を利用して、長男の今年の誕生日までに、「未成年の発達障害児長男の『特別代理人(司法書士)』」と『母親の私』との間で、『私』が『長男の任意後見人』になれるための『任意後見契約』をしている途中なのです!
現在、家庭裁判所に「特別代理人」の申立をし、結果を待っている状況でございます!
その後の流れは、
・公証役場に「特別代理人」と共に伺い、「任意後見契約」を締結。
・「任意後見契約」の登記。
です。
『未成年発達障害児』と『母親』との『任意後見契約』を選んだ理由は?
それは、
「任意後見契約」は、締結、登記しただけでは、「任意後見人」が開始されないからです!
たとえ今、長男が宇宙人であったとしても、私とは意思疎通ができますし、18歳になり成人を迎えた後にも、ゆっくりとですが精神的に成長していくでしょう。
3年前の長男と今の長男を比べると、ものすごく成長しています!
「自分を変えるキッカケ」となる「何か」を見つけた時には、飛躍的に進歩して、23歳には起業しているかもしれません(笑)
私の「任意後見人」が開始になるのは、
長男が精神的な「2次障害」で入院してしまうなど、「もう任意後見人になるしかない」という状況に追い込まれ、私が家庭裁判所に「任意後見制度監督人選任の申立」をし、「任意後見監督人選定」がされた時からになります。
つまり、
私達親子は、他人に価値観を押し付けられることなく、「自分達のペース」で生き方を選べるようになるのです✨
なんて身勝手な親子なんでしょう(笑)
最後に、次の挑戦は?
★発達障害に特化した「親なきあと相談室」愛媛ネットワークを作りたい!
そのために、
・「相続診断士」資格取得したこと。
・「精神保健福祉士」の資格も活かして、パートで働きたい。。。などなど
やらなければならないことが山積みですが、、、
EVパンダママリーノ号と共に、走り続けます~(≧▽≦)
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